会社法第950条(業務の休廃止)

会社法第950条の条文です。

法文 会社法第九百五十条

第七編 雑則第五章 公告第二節 電子公告調査機関

(業務の休廃止)

第九百五十条 調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。