法文 会社法第九百四十二条
第七編 雑則第五章 公告第二節 電子公告調査機関
(登録)
第九百四十二条 前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
会社法第942条の条文です。
第七編 雑則第五章 公告第二節 電子公告調査機関
(登録)
第九百四十二条 前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
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第942条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。