会社法第94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)

会社法第94条の条文です。

法文 会社法第九十四条

第二編 株式会社第一章 設立第九節 募集による設立第五款 設立時取締役等による調査

(設立時取締役等が発起人である場合の特則)

第九十四条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。

2 前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない。

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第94条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。