会社法第929条(清算結了の登記)

会社法第929条の条文です。

法文 会社法第九百二十九条

第七編 雑則第四章 登記第二節 会社の登記

(清算結了の登記)

第九百二十九条 清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

一 清算株式会社 第五百七条第三項の承認の日

二 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)

三 清算持分会社(合同会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。