法文 会社法第九百二十七条
第七編 雑則第四章 登記第二節 会社の登記
(継続の登記)
第九百二十七条 第四百七十三条、第六百四十二条第一項又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。
会社法第927条の条文です。
第七編 雑則第四章 登記第二節 会社の登記
(継続の登記)
第九百二十七条 第四百七十三条、第六百四十二条第一項又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。
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第927条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。