会社法第923条(吸収分割の登記)

会社法第923条の条文です。

法文 会社法第九百二十三条

第七編 雑則第四章 登記第二節 会社の登記

(吸収分割の登記)

第九百二十三条 会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。