会社法第918条(支配人の登記)

会社法第918条の条文です。

法文 会社法第九百十八条

第七編 雑則第四章 登記第二節 会社の登記

(支配人の登記)

第九百十八条 会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。