法文 会社法第九百十八条
第七編 雑則第四章 登記第二節 会社の登記
(支配人の登記)
第九百十八条 会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
会社法第918条の条文です。
第七編 雑則第四章 登記第二節 会社の登記
(支配人の登記)
第九百十八条 会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
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第918条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。