会社法第902条(特別清算終結の申立てについての裁判)

会社法第902条の条文です。

法文 会社法第九百二条

第七編 雑則第三章 非訟第三節 特別清算の手続に関する特則第四款 特別清算の終了の手続に関する特則

(特別清算終結の申立てについての裁判)

第九百二条 特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。

2 特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。

3 特別清算終結の決定は、確定しなければその効力を生じない。

4 特別清算終結の決定をした裁判所は、第二項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第902条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。