会社法第889条(他の手続の中止命令)

会社法第889条の条文です。

法文 会社法第八百八十九条

第七編 雑則第三章 非訟第三節 特別清算の手続に関する特則第二款 特別清算の開始の手続に関する特則

(他の手続の中止命令)

第八百八十九条 裁判所は、第五百十二条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

2 前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

4 第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第889条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。