法文 会社法第八百八十二条
第七編 雑則第三章 非訟第三節 特別清算の手続に関する特則第一款 通則
(理由の付記)
第八百八十二条 特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、理由を付さなければならない。ただし、第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第五百三十二条第一項(第五百三十四条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、この限りでない。
2 特別清算の手続に関する決定については、第八百七十一条の規定は、適用しない。
会社法第882条の条文です。
第七編 雑則第三章 非訟第三節 特別清算の手続に関する特則第一款 通則
(理由の付記)
第八百八十二条 特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、理由を付さなければならない。ただし、第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第五百三十二条第一項(第五百三十四条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、この限りでない。
2 特別清算の手続に関する決定については、第八百七十一条の規定は、適用しない。
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第882条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。