会社法第88条(設立時取締役等の選任)

会社法第88条の条文です。

法文 会社法第八十八条

第二編 株式会社第一章 設立第九節 募集による設立第四款 設立時取締役等の選任及び解任

(設立時取締役等の選任)

第八十八条 第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。

2 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。