法文 会社法第八百七十二条の二
第七編 雑則第三章 非訟第一節 総則
(抗告状の写しの送付等)
第八百七十二条の二 裁判所は、第八百七十条第二項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、申立人及び当該各号に定める者(抗告人を除く。)に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。この場合においては、第八百七十条の二第二項及び第三項の規定を準用する。
2 第八百七十条の二第五項から第八項までの規定は、前項の即時抗告があった場合について準用する。
会社法第872条の2の条文です。
第七編 雑則第三章 非訟第一節 総則
(抗告状の写しの送付等)
第八百七十二条の二 裁判所は、第八百七十条第二項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、申立人及び当該各号に定める者(抗告人を除く。)に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。この場合においては、第八百七十条の二第二項及び第三項の規定を準用する。
2 第八百七十条の二第五項から第八項までの規定は、前項の即時抗告があった場合について準用する。
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第872条の2をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。