法文 会社法第八百七十一条
第七編 雑則第三章 非訟第一節 総則
(理由の付記)
第八百七十一条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
一 第八百七十条第一項第一号に掲げる裁判
二 第八百七十四条各号に掲げる裁判
会社法第871条の条文です。
第七編 雑則第三章 非訟第一節 総則
(理由の付記)
第八百七十一条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
一 第八百七十条第一項第一号に掲げる裁判
二 第八百七十四条各号に掲げる裁判
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第871条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。