会社法第871条(理由の付記)

会社法第871条の条文です。

法文 会社法第八百七十一条

第七編 雑則第三章 非訟第一節 総則

(理由の付記)

第八百七十一条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。

一 第八百七十条第一項第一号に掲げる裁判

二 第八百七十四条各号に掲げる裁判

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。