会社法第869条(疎明)

会社法第869条の条文です。

法文 会社法第八百六十九条

第七編 雑則第三章 非訟第一節 総則

(疎明)

第八百六十九条 この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。