会社法第862条(訴えの管轄)

会社法第862条の条文です。

法文 会社法第八百六十二条

第七編 雑則第二章 訴訟第五節 持分会社の社員の除名の訴え等

(訴えの管轄)

第八百六十二条 持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。