法文 会社法第八百五十六条
第七編 雑則第二章 訴訟第三節 株式会社の役員の解任の訴え
(訴えの管轄)
第八百五十六条 株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
会社法第856条の条文です。
第七編 雑則第二章 訴訟第三節 株式会社の役員の解任の訴え
(訴えの管轄)
第八百五十六条 株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
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第856条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。