会社法第846条の6(弁論等の必要的併合)

会社法第846条の6の条文です。

法文 会社法第八百四十六条の六

第七編 雑則第二章 訴訟第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え

(弁論等の必要的併合)

第八百四十六条の六 同一の請求を目的とする売渡株式等の取得の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。