会社法第83条(創立総会への報告の省略)

会社法第83条の条文です。

法文 会社法第八十三条

第二編 株式会社第一章 設立第九節 募集による設立第二款 創立総会等

(創立総会への報告の省略)

第八十三条 発起人が設立時株主の全員に対して創立総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を創立総会に報告することを要しないことにつき設立時株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の創立総会への報告があったものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。