法文 会社法第八百二十六条
第七編 雑則第一章 会社の解散命令等第一節 会社の解散命令
(官庁等の法務大臣に対する通知義務)
第八百二十六条 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。
会社法第826条の条文です。
第七編 雑則第一章 会社の解散命令等第一節 会社の解散命令
(官庁等の法務大臣に対する通知義務)
第八百二十六条 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。
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第826条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。