会社法第816条(持分会社の設立の特則)

会社法第816条の条文です。

法文 会社法第八百十六条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続第三節 新設合併等の手続第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続第二目 持分会社の手続

(持分会社の設立の特則)

第八百十六条 第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。

2 設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。