法文 会社法第八百五条の二
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続第三節 新設合併等の手続第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続第一目 株式会社の手続
(新設合併等をやめることの請求)
第八百五条の二 新設合併等が法令又は定款に違反する場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、当該新設合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条に規定する場合は、この限りでない。