会社法第774条の8(株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限)

会社法第774条の8の条文です。

法文 会社法第七百七十四条の八

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付第四章の二 株式交付

(株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限)

第七百七十四条の八 民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、第七百七十四条の四第二項の申込み、第七百七十四条の五第一項の規定による割当て及び第七百七十四条の六の契約に係る意思表示については、適用しない。

2 株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人は、第七百七十四条の十一第二項の規定により株式交付親会社の株式の株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として株式交付子会社の株式の譲渡しの取消しをすることができない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。