会社法第772条(株式移転計画の作成)

会社法第772条の条文です。

法文 会社法第七百七十二条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付第四章 株式交換及び株式移転第二節 株式移転

(株式移転計画の作成)

第七百七十二条 一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができる。この場合においては、株式移転計画を作成しなければならない。

2 二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は、共同して株式移転計画を作成しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。