会社法第767条(株式交換契約の締結)

会社法第767条の条文です。

法文 会社法第七百六十七条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付第四章 株式交換及び株式移転第一節 株式交換第一款 通則

(株式交換契約の締結)

第七百六十七条 株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。