会社法第75条(書面による議決権の行使)

会社法第75条の条文です。

法文 会社法第七十五条

第二編 株式会社第一章 設立第九節 募集による設立第二款 創立総会等

(書面による議決権の行使)

第七十五条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該議決権行使書面を発起人に提出して行う。

2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入する。

3 発起人は、創立総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。

4 設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。