法文 会社法第七百四十八条
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付第二章 合併第一節 通則
(合併契約の締結)
第七百四十八条 会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。
会社法第748条の条文です。
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付第二章 合併第一節 通則
(合併契約の締結)
第七百四十八条 会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。
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第748条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。