会社法第745条(株式会社の組織変更の効力の発生等)

会社法第745条の条文です。

法文 会社法第七百四十五条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付第一章 組織変更第二節 株式会社の組織変更

(株式会社の組織変更の効力の発生等)

第七百四十五条 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる。

2 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3 組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後持分会社の社員となる。

4 前条第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号イの社債の社債権者となる。

5 組織変更をする株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。

6 前各項の規定は、第七百七十九条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。