会社法第734条(社債権者集会の決議の効力)

会社法第734条の条文です。

法文 会社法第七百三十四条

第四編 社債第三章 社債権者集会

(社債権者集会の決議の効力)

第七百三十四条 社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 社債権者集会の決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。