会社法第732条(社債権者集会の決議の認可の申立て)

会社法第732条の条文です。

法文 会社法第七百三十二条

第四編 社債第三章 社債権者集会

(社債権者集会の決議の認可の申立て)

第七百三十二条 社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から一週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。