会社法第726条(書面による議決権の行使)

会社法第726条の条文です。

法文 会社法第七百二十六条

第四編 社債第三章 社債権者集会

(書面による議決権の行使)

第七百二十六条 社債権者集会に出席しない社債権者は、書面によって議決権を行使することができる。

2 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。

3 前項の規定により書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。