会社法第723条(議決権の額等)

会社法第723条の条文です。

法文 会社法第七百二十三条

第四編 社債第三章 社債権者集会

(議決権の額等)

第七百二十三条 社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有する。

2 前項の規定にかかわらず、社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権を有しない。

3 議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに、その社債券を招集者に提示しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。