会社法第719条(社債権者集会の招集の決定)

会社法第719条の条文です。

法文 会社法第七百十九条

第四編 社債第三章 社債権者集会

(社債権者集会の招集の決定)

第七百十九条 社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 社債権者集会の日時及び場所

二 社債権者集会の目的である事項

三 社債権者集会に出席しない社債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。