会社法第691条(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)

会社法第691条の条文です。

法文 会社法第六百九十一条

第四編 社債第一章 総則

(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)

第六百九十一条 社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)は、当該社債発行会社に対し、当該社債に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した社債の社債権者として社債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

3 前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。