会社法第69条(招集手続の省略)

会社法第69条の条文です。

法文 会社法第六十九条

第二編 株式会社第一章 設立第九節 募集による設立第二款 創立総会等

(招集手続の省略)

第六十九条 前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。