会社法第689条(権利の推定等)

会社法第689条の条文です。

法文 会社法第六百八十九条

第四編 社債第一章 総則

(権利の推定等)

第六百八十九条 社債券の占有者は、当該社債券に係る社債についての権利を適法に有するものと推定する。

2 社債券の交付を受けた者は、当該社債券に係る社債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。