会社法第687条(社債券を発行する場合の社債の譲渡)

会社法第687条の条文です。

法文 会社法第六百八十七条

第四編 社債第一章 総則

(社債券を発行する場合の社債の譲渡)

第六百八十七条 社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。