会社法第683条(社債原簿管理人)

会社法第683条の条文です。

法文 会社法第六百八十三条

第四編 社債第一章 総則

(社債原簿管理人)

第六百八十三条 会社は、社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、当該事務を行うことを委託することができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。