会社法第675条(相続及び合併による退社の特則)

会社法第675条の条文です。

法文 会社法第六百七十五条

第三編 持分会社第八章 清算第十節 適用除外等

(相続及び合併による退社の特則)

第六百七十五条 清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同条第四項及び第五項の規定を準用する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。