法文 会社法第六百六十八条
第三編 持分会社第八章 清算第七節 任意清算
(財産の処分の方法)
第六百六十八条 持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
2 第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。
会社法第668条の条文です。
第三編 持分会社第八章 清算第七節 任意清算
(財産の処分の方法)
第六百六十八条 持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
2 第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。
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第668条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。