法文 会社法第六百六十六条
第三編 持分会社第八章 清算第五節 残余財産の分配
(残余財産の分配の割合)
第六百六十六条 残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
会社法第666条の条文です。
第三編 持分会社第八章 清算第五節 残余財産の分配
(残余財産の分配の割合)
第六百六十六条 残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
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第666条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。