法文 会社法第六百五十七条
第三編 持分会社第八章 清算第二節 清算人
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第六百五十七条 裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
会社法第657条の条文です。
第三編 持分会社第八章 清算第二節 清算人
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第六百五十七条 裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
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第657条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。