法文 会社法第六百五十四条
第三編 持分会社第八章 清算第二節 清算人
(法人が清算人である場合の特則)
第六百五十四条 法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を社員に通知しなければならない。
2 前三条の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者について準用する。
会社法第654条の条文です。
第三編 持分会社第八章 清算第二節 清算人
(法人が清算人である場合の特則)
第六百五十四条 法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を社員に通知しなければならない。
2 前三条の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者について準用する。
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第654条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。