法文 会社法第六百五十一条
第三編 持分会社第八章 清算第二節 清算人
(清算人と清算持分会社との関係)
第六百五十一条 清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。
2 第五百九十三条第二項、第五百九十四条及び第五百九十五条の規定は、清算人について準用する。この場合において、第五百九十四条第一項及び第五百九十五条第一項中「当該社員以外の社員」とあるのは、「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるものとする。
会社法第651条の条文です。
第三編 持分会社第八章 清算第二節 清算人
(清算人と清算持分会社との関係)
第六百五十一条 清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。
2 第五百九十三条第二項、第五百九十四条及び第五百九十五条の規定は、清算人について準用する。この場合において、第五百九十四条第一項及び第五百九十五条第一項中「当該社員以外の社員」とあるのは、「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるものとする。
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第651条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。