法文 会社法第六百四十九条
第三編 持分会社第八章 清算第二節 清算人
(清算人の職務)
第六百四十九条 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配
会社法第649条の条文です。
第三編 持分会社第八章 清算第二節 清算人
(清算人の職務)
第六百四十九条 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配
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第649条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。