会社法第649条(清算人の職務)

会社法第649条の条文です。

法文 会社法第六百四十九条

第三編 持分会社第八章 清算第二節 清算人

(清算人の職務)

第六百四十九条 清算人は、次に掲げる職務を行う。

一 現務の結了

二 債権の取立て及び債務の弁済

三 残余財産の分配

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。