会社法第638条(定款の変更による持分会社の種類の変更)

会社法第638条の条文です。

法文 会社法第六百三十八条

第三編 持分会社第六章 定款の変更

(定款の変更による持分会社の種類の変更)

第六百三十八条 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

一 有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社

二 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社

三 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社

2 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社

二 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社

3 合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社

二 無限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社

三 その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 合資会社

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。