会社法第631条(欠損が生じた場合の責任)

会社法第631条の条文です。

法文 会社法第六百三十一条

第三編 持分会社第五章 計算等第七節 合同会社の計算等に関する特則第三款 利益の配当に関する特則

(欠損が生じた場合の責任)

第六百三十一条 合同会社が利益の配当をした場合において、当該利益の配当をした日の属する事業年度の末日に欠損額(合同会社の欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この項において同じ。)が生じたときは、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、その欠損額(当該欠損額が配当額を超えるときは、当該配当額)を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

2 前項の義務は、総社員の同意がなければ、免除することができない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。