会社法第628条(利益の配当の制限)

会社法第628条の条文です。

法文 会社法第六百二十八条

第三編 持分会社第五章 計算等第七節 合同会社の計算等に関する特則第三款 利益の配当に関する特則

(利益の配当の制限)

第六百二十八条 合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。