会社法第625条

会社法第625条の条文です。

法文 会社法第六百二十五条

第三編 持分会社第五章 計算等第七節 合同会社の計算等に関する特則第一款 計算書類の閲覧に関する特則

第六百二十五条 合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。