法文 会社法第六百十九条
第三編 持分会社第五章 計算等第三節 計算書類
(計算書類の提出命令)
第六百十九条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。
会社法第619条の条文です。
第三編 持分会社第五章 計算等第三節 計算書類
(計算書類の提出命令)
第六百十九条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。
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第619条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。