会社法第598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)

会社法第598条の条文です。

法文 会社法第五百九十八条

第三編 持分会社第三章 管理第二節 業務を執行する社員

(法人が業務を執行する社員である場合の特則)

第五百九十八条 法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。

2 第五百九十三条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。